国交省の対応策を聞く機会を頂いた。
・高速ツアーバスを含む貸切バスの安全確保のための対応について
(1) 現状及び問題点
① 高速ツアーバスが近年、大都市間の長距離夜行便を中心に急成長*を遂げる一方で、安全面での懸念など様々な問題も指摘されている。
*平成16年23,000人→平成22年600万人(推計)
② 高速ツアーバスは、利用者と旅行業者との企画旅行契約に基づくサービスの提供であり、「旅行業者はバス輸送について走路運送法に基づく安全確保の責任を負っていないことが問題」
と指摘されている。
また、旅行業者から運行を委託される貸切バス事業者についても、「適切な安全対策が講じられていない場合がある」と指摘されている。
③このような状況を背景に、平成22年12月、国土交通省に「バス事業のあり方検討会」(座長:竹内健蔵東京女子大学教授)を設置し、平成24年3月に最終報告書が取りまとめられた。
④ 報告書では、見直し後の「新たな高速乗り合いバス」規制の下で、これまで高速ツアーバスを主催していた旅行業者に
・「新たな高速乗合バス」事業の許可を取得させることにより、当該事業者に道路運送法に基づく安全確保の責任を負わせるとともに、
・運行を委託する貸切バス事業者に安全確保措置を確実に実施させる仕組みを整備することとされた。
⑤ 国土交通省は、このような仕組みの整備を図り、平成25年度末までに高速ツアーバスを「新たな高速バス」へ移行することとしていた。
(2)今後の対応
① 国土交通省は、今般の事故を踏まえ、高速乗合バスに係る規制の見直しやバス停留所の調整作業、高速ツアーバス事業者による移行準備を加速させることにより、平成25年度末までとしていた乗合バス事業者への移行時期の前倒しを図る。
② また、移行までの間においても、旅行業者と貸切バス事業者が文書により取引内容を明確化する仕組みを6月に開始する。
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国交省にも安全対策の強化をお願いしたい。
近々開かれる我が運輸物流議員連盟でも改めてこの問題について議論したいと思います。
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国交省からのヒアリング
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