東京都三鷹市で2013年、高校3年の女子生徒=当時(18)=が殺害された事件で、殺人罪などに問われた元交際相手、池永チャールストーマス被告(23)の差し戻し審の裁判員裁判の判決が15日、東京地裁立川支部であり、菊池則明裁判長は「被害者をおとしめる身勝手な犯行」として、差し戻し前の一審と同じ懲役22年(求刑懲役25年)を言い渡した。
同裁判長は「殺害の態様は執拗(しつよう)で残酷」と指摘。被告が女子生徒の裸の画像をインターネット上に公開した「リベンジポルノ」について、「被害者の尊厳を甚だしく傷つけた」と非難した二審東京高裁は昨年2月、起訴されていないリベンジポルノを併せて処罰した疑いがあるとして審理を差し戻し、同被告は児童買春・ポルノ禁止法違反罪などで追起訴された。
弁護側は「追起訴は公訴権の乱用」として公訴棄却を求めたが、同裁判長は退けた。判決後、女子生徒の両親は「懲役22年では画像投稿をきちんと処罰したことにならない。検察は必ず控訴してほしい」とのコメントを発表。同被告の弁護人は「量刑は重く不当」と話した。
判決によると、池永被告は13年10月、女子生徒の自宅に侵入。ナイフで首などを突き刺し失血死させ、同年7~10月、ネット上に女子生徒の裸の静止画像13点を投稿した。
時事通信 3月15日(火)14時38分配信
このリベンジポルノ防止法を、様々な壁を乗り越え、全力で全速力で作った意義があった。
今後の抑止力となる事を確信して。
↧
元交際相手に懲役22年=三鷹ストーカー差し戻し-東京地裁支部
↧