昨日の女性の権利保護プロジェクトチームでのこと。
被害者代表の方が勇気をもって辛い過去についてお話くださいました。
性的児童虐待、、、あまりの衝撃的な内容に、犯罪への怒りがこみ上げてきました。
と同時に、泣き寝入りしているであろう多くの被害者に対して申し訳ない気持ち、、、
そしてまた、このような女性をどう守れるか等様々な思いが交差して涙が溢れました。
「魂を殺された」
この言葉は重かった。
時効という壁が立ちはだかったと言う。
幼少期に親族から受けた性的虐待に対し、子どもが法的に訴えるなんて出来るはずがない。
幼少の頃には、自分が何をされているかその意味も分からない。
気付いた思春期にどれほど傷ついたことか。
そして、大人になる中で恋をする時、結婚を考えた時等、、、その都度苦しんで、、、とうとうPTSDを発症した。
勇気を振り絞り大人になってから請求した損害賠償は認められるのか。
そう、彼女は立ち上がり闘ったのです。
しかし民法724条が大きな壁となった。
被害発生から損害賠償請求まで20年以上経っているため、除斥期間が経過しているとの判断で損害賠償請求の権利はないと地裁の判決が出た。
そこで被害者の弁護団は「損害賠償請求権の除斥期間の起算点を成人時と解すべき」と主張した。
高裁判決では一転、加害者に賠償命令となった。
性的虐待は「魂の殺人」であるとの被害者側の主張が裁判官に届いたのだろう。
被害者にとっては長く苦しい闘いだったことでしょう。
そもそも刑事事件として時効となり逮捕出来ないことが違和感を感じざるをえない。
あらゆる点に法改正や被害者救済政策が必要だと改めて感じた。
日本は性犯罪について見直すべき時が来ているのではないか。
性犯罪の公訴時効期間及び改正経緯←ここをクリック
そこで、この問題に取り組む寺町東子弁護士の活動をご紹介したい。
虐待の時効は大人になるまで停止して下さい。←ここをクリック
決して他人事ではありません。
この問題を国民の皆様と共に考えていきたい。
子ども達にとって、女性にとって大事な大事な問題です。
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魂の殺人
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