動物愛護法違反:犬のふん、死体放置 虐待の疑い、県が初めて飼い主を告発 /栃木
毎日新聞 2013年08月07日 地方版
飼育小屋に大量にたまった犬のふんを処理せず、死体も放置していたことなどが虐待にあたるとして、県動物愛護指導センターは6日、飼い主である上三川町の50代男性を動物愛護法違反容疑で下野署に告発した。動物虐待を理由に行政機関が個人の飼い主を告発するのは県内で初めて。全国的にもまれという。小屋では残った犬が死んだ犬を食べるといった異常な状況も確認されていた。
県によると、男性は2004年から犬を飼い始め、10年から多頭飼育に関する苦情が寄せられていた。今年4月から小屋にふんがたまるようになり、県は5月から週に1回の現場確認を始めた。当初は11頭いたが、6月24日、3頭が死んでいるのを確認。高さ1・4メートルの小屋にはふんが60センチほど、重さにして約1トンたまり、残された犬は身動きも困難になっていた。残された8頭の犬は、死体を食べていたという。県は同26日、8頭を県南ドッグセンター(栃木市)に保護した。
男性は7月、ふんを片付ける意思を文書で県に伝えたが、今月1日の期限を過ぎても飼育環境を改善しなかったことから、県はネグレクト(飼育放棄)による虐待と判断。告発に踏み切った。
県は男性に文書で3回、口頭で6回指導したほか、現地調査も22回行った。今年5月に事情を聴いた際、男性は体調不良や仕事の不規則さを理由に「なかなか世話
県は男性に文書で3回、口頭で6回指導したほか、現地調査も22回行った。今年5月に事情を聴いた際、男性は体調不良や仕事の不規則さを理由に「なかなか世話ができない」と話していたという。県は告発に明確な基準はないとしたものの、「極端な動物虐待には今後もあらゆる手段を使って対応する」としている。【岩壁峻】
動物の命を守るためにも動物愛護法違反は厳しく取り締まるべき。
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動物愛護法違反は、、、
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