夫婦別姓訴訟 選択制の議論を進めよ
2013年5月31日 東京新聞
「夫婦別姓を認めない民法規定は憲法違反」と訴えた裁判は、原告敗訴に終わった。だが、結婚後の改姓で不利益をこうむる人もいる。若い人ほど希望が多い選択的別姓制を議論してはどうか。
民法の規定では、結婚に際し、「夫または妻の姓を称する」と中立的な表現になっている。だが、実際には96%が、夫の姓を選んでいる。この実態は結婚前の姓を名乗りたいと望む女性の側からは、差別的と映る。男性の姓を強制されているのと同然だからだ。
男女平等や個人の尊厳などに反すると訴えた裁判で、東京地裁は「結婚前の姓を名乗る権利まで憲法で保障されていない」などとして、原告の主張を退けた。一方で「姓名は人格権の一部」と認め、「結婚後の改姓で人間関係やキャリアに断絶が生じ、不利益が生じる恐れがある」とも述べた。
ここで浮かび上がるのは、「選択的夫婦別姓」という制度である。夫婦が希望すれば、それぞれの姓を名乗ることができる仕組みだ。女性も自分の価値観で姓を選ぶことができる。
一九八〇年代から、この考え方が広がりをみせ、九六年には法制審議会で、同制度を含む民法改正案要綱がまとめられた。だが、法案としては一度も国会に提出されたことがない。
「家族の一体感が失われる」「子どもがきょうだいそれぞれ別の姓になる可能性がある」など、反対論が根強いからだ。
実際に今年二月に内閣府が公表した世論調査でも、「同じ姓を名乗るべきだ」という反対の声が36・4%、「婚姻前の姓を名乗るようにしてもかまわない」という賛成の声が35・5%と拮抗(きっこう)する。世論は真っ二つに割れているのだ。
ただし、二十代に限ると、反対派が21・9%で、賛成派が47・1%と、選択制を肯定的にとらえている。その傾向は三十代、四十代もほぼ変わらない。
明治時代の民法は「家」への帰属を重視していた。しかし、家族や姓の在り方については、時代や社会によって変化しうる。女性の社会進出も増えている時代だ。家族が多様化し、姓もまた個人的な権利という考えが浸透すれば、法も変化が求められよう。
選択的夫婦別姓は、民主党政権下でも議論に上がったが、立ち消えになった。結婚前の姓を「通称」として使えるように法改正を望む声もある。どんな立法政策がいいか、論議を一歩進めたい。
働く女性にとって不便や不利益との声があるようですが。
私の個人的な考えを申し上げるなら、、、、
そもそも結婚とは、、、、ということを私は考えます。
愛するお相手の家に嫁ぐ。
これが結婚であって、その姓を名乗れることがどれだけ嬉しくて、、、
初めて自分の新たな姓を名乗った時のドキドキ感は忘れられない喜びがありました。
仕事上での不便さを感じられるなら「通称」をお使いになられるのも勿論否定するものではありませんが。
皆様はどう思われますか?
大いに議論すべきとは思いますが。
↧
夫婦別姓の議論を、、、
↧